若佐小学校 いじめ防止基本方針
はじめに
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
本方針は、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等のための対策に関する本校における基本的な考えを述べるものである。
1 「いじめ」の定義
「いじめ」とは,児童に対して、他の児童が行う心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、行為の対象となった児童が心身に苦痛を感じているものをいう。
2 いじめ防止に対する基本姿勢
(1)いじめの防止
いじめは、どの子どもにも起こりうることを踏まえ、教育活動全体を通じて、全ての児童に「いじめは決して許 されない」ことを理解させ、全ての児童が安心して生活できる学校づくりを目指す。
(2)いじめの早期発見
ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、いじめの早期発見に努める。また、定期的なアンケート調査や個人面談等を実施して、児童がいじめを訴えやすい体制を整える。
(3)いじめへの対処
いじめがあることが確認された場合、直ちに組織的な対応を行う。このため、平素からいじめへの対処の在り方について理解を深めておき、組織的な対応を可能とするような体制を整備しておく。
(4)地域や家庭との連携
学校の基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じて家庭との緊密な連携協力を図る。
(5)関係機関との連携
いじめがあることが確認された場合、直ちに教育委員会に報告をし、連携して解決にあたる。状況に応じて、関係機関(児童相談所、法務局、警察)との適切な連携を図る。
(6)校内研修の取組
全教職員によるいじめ対応に関する校内研修を年に複数回実施し、教職員のいじめの未然防止・早期発見・組織的対応力の向上を図る。
3 いじめの未然防止
(1) 学校の全ての教育活動を通して、「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を醸成する。
(2) 全教職員が児童一人一人を見守り、信頼関係の構築に努め「小さな変化」や「サイン」を見逃さないように努める。
(3) 児童についての情報は、全職員で共有するようにする。
(4) 学校の教育活動全体を通して、道徳教育や人権教育の充実,読書活動,体験活動に積極的に取り組む。
(5) 教科・道徳・特別活動を通して、児童が達成感を味わったり自己有用感を高めたりする場面や、目標を決め、困難を乗り越えるような場面を積極的に設ける。
(6) 学級活動、児童会活動などを通していじめの問題に児童自らの主体的な取組を促す。
4 いじめの早期発見
(1) いじめに関するアンケートを定期的に行い、児童の状況を把握する。
(2) 児童と向き合う時間を多くとる中で児童理解を深める。
(3) いじめにつながる些細な動きを見逃さないように努める。(特定の子と机をつけようとしない。特定の子の失敗にいつも嘲笑がわくなど)
(4) 定期的な教育相談と共に、日常的な教育相談を通して児童の状況を把握する。
5 いじめに対する対応
(1) いじめに対応する組織(いじめ対応委員会)
① 校長、教頭、生活指導係、養護教諭、当該児童の担任で構成する
(場合によりスクールカウンセラー等の外部構成員を加える場合もある)
② いじめと考えられる事例があった時は、速やかに生活指導係に連絡する。
③ 対応委員会では、事実確認、指導方針を検討し、全職員に周知し共通理解に立つ。
(2) 指導における基本的な事項
① いじめた児童に対する指導
・いじめた児童に対する事実確認は、個別に、同一時刻にプライバシーに配慮した形で行う。
・事実確認後、いじめの程度に応じて四段階で指導する。
1段階…担任が指導にあたる。
2段階…生徒指導係や教頭が指導にあたる。
3段階…校長が指導にあたる。
4段階…関係行政機関との連携・協力のもとに指導にあたる。
・いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを知らせ、自らの行為の責任を自覚させる。
・3段階以上の場合には、教育委員会との連携のもとに指導する。
・3段階以上で悪質な場合は、いじめた児童を別室において指導したり出席停止にしたりするなど、いじめられた児童の学習環境を確保する。
・いずれの場合にも、保護者に連絡する。事実と学校の指導方針を伝えるとともに、家庭での指導の在り方を保護者自身が気付き考えられるようにカウンセリングマインドをもって対応する。
・いずれの場合にも、事実、指導方針、指導の経過、指導の結果等を全職員で共有する。
・2段階以上の保護者への連絡説明は、管理職が同行、あるいは対応する。
② いじめられた児童に対する指導
・いじめられていることを知らせた勇気を認め賞賛するとともに、当該児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。
・いじめから徹底的に守ることを伝え、不安を除去する。
・いじめられた際の苦痛に対し共感的な理解をもって接する。
・二度といじめを受けさせない学校の決意を伝える。
・保護者に事実、指導の方針、経過、結果を連絡する。
・①と同様に第2段階以上の場合は、管理職が同行、あるいは対応する。
③ その他の児童に対する指導
・いじめは「人間として絶対許されない」行為であり、根絶しようとする態度を行き渡らせる。
・いじめを止めることはできなくても、誰かに知らせるなどの勇気をもつよう伝える。
・同調してはやし立てるなどの行為は、いじめに加担しているのと同じであることを理解させる。
④ いじめの解消
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とせず、次の2つの要件が満たされている場合、解消と判断する。
・いじめを受けた児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が、少なくとも3か月止んでいる状態が継続していること。
・いじめを受けた児童及び保護者に対し、面談等を行った結果、いじめを受けた児童が、心身の苦痛を感じていないと認められること。
6 重大事態への対応
(1) 重大事態の定義
① いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合
② いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
③ 児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合
(2) 重大事態への対処
① 重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。
② 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
③ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに関係機関との連携を適切にとる。
④ 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に堤供する。
7 いじめ相談窓口
・若佐小学校いじめ相談窓口 01857-2-8108 (教頭)
・佐呂間町教育委員会 01587-2-1294
・子ども相談支援センター 0120-3882-56(24時間対応)
(メール相談) (sodan-center@hokkaido-c.ed.jp)
・親子のための相談LINE(北海道保健福祉部子ども家庭支援課)
・北海道いのちの電話 011-231-4343(24時間対応)
・子どもの人権110番 0120-007-110
・チャイルドラインほっかいどう 0120-99-7777
・少年サポートセンター「少年相談110番」 0120-677-110
・こころの電話相談 0570-064-556
8 若佐小学校 いじめ防止対策のための年間指導計画
| 教職員の活動 | 児童の活動 | 保護者への活動 | |
| 4月 |
〇いじめ対応委員会 ・いじめ防止対策に関わる共通理解 |
・学級開き、人間関係作り ・学級ルール作り 【学級活動】 |
・いじめ防止基本方針の説明・周知 【PTA総会】 ・保護者との情報交換【参観日】 |
| 5月 | 〇学級経営交流会
・児童に関する情報交換 |
・行事を通じた人間関係づくり【運動会】 | |
| 6月 | 〇特別支援委員会
・児童に関する情報交換 |
・いじめに関するアンケートの実施(1回目) |
・保護者との情報交換【参観日】 |
| 7月 | ・いじめに関する職員研修 |
・行事を通じた人間関係づくり 【6年修学旅行、5年生宿泊学習、PTA親子キャンプ】 |
・保護者との情報交換【個人面談】 |
| 8月 | ・いじめに関する職員研修 | ・SOSの出し方に関する授業 | ・保護者との情報交換(随時) |
| 9月 | 〇学級経営交流会
・児童に関する情報交換 |
↓ | |
| 10月 |
〇いじめ対応委員会 ・いじめ防止対策に関わる共通理解 |
・行事を通じた人間関係づくり【校内マラソン大会】 | ↓ |
| 11月 | 〇特別支援委員会
・児童に関する情報交換 |
・行事を通じた人間関係づくり【学芸会】 ・いじめに関するアンケートの実施(2回目) |
↓ |
| 12月 | ・いじめに関する職員研修 | ↓ | |
| 1月 |
〇いじめ対応委員会 ・いじめ防止対策に関わる共通理解 |
・SOSの出し方に関する授業 | ↓ |
| 2月 |
〇学級経営交流会 ・児童に関する情報交換 |
・保護者との情報交換【参観日】 | |
| 3月 |
〇学級経営交流会 ・児童に関する情報交換 |
・行事を通じた人間関係づくり【6年生を送る会・卒業式】 |
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